ご利用ガイド
デザインについて
どうやってデザインを詰めてゆくのだろう?データはどうするのだろう?そんな疑問をお持ちの方に
- どうやってデザインを詰めてゆくのですか?
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わたくしどもでは必ず「イメージボード」あるいは「ムードボード」と呼ばれる雰囲気を共有するためのピンナップ集を作成いたします。
最初にいくつか「テイスト」についてのキーワードを共有し、それらを基に「浅く収集」した画像を眺めて意見交換をいたします。その後イメージを深掘りしてゆく工程に入ります。 - 「イメージボード」を自分で作成して持ち込みしてもよいですか?
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もちろんです。また、ワークショップも開催していますので一緒に取り組みましょう。
- WEBサイトや販促物を制作した後のデザインデータは保管されますか?
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納品後、保管義務はありませんので、基本的には保管されません。
ただし、保守・運用・顧問契約・制作で年契約を頂いている方は、契約期間中はデータを保管しております。◎制作後に保守・運用・顧問契約・制作で年契約を頂いている方
保管しております。(こちらで制作したデータに限る)◎データ保管サービスをお申し込みの方
月額680円税込み(年8160円税込)からデータ保管のみ承っております。
印刷物を頻繁に発注される場合や、単発でWEBサイトの更新を行う予定の場合はこちらがおすすめです。◎保守等の年契約が無い場合
保管されません。納品後は順次削除しております。こちらで保管していないデータで印刷物の修正等をご依頼頂く際は、御社で保管している元データを支給ください。
弊事務所で制作していない他社様のデータの場合、AdobeIllustratorとPhotoshopのバージョンによっては、アプリの仕様の違いによってきれいにデザイン再現が出来ない場合もございます。ご了承ください。 - WEBデザインに合わせて名刺や封筒も作ることはできますか?
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もちろん可能です。
- 著作権(財産権)の譲渡は可能ですか?
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可能です。制作前段階での契約は行っておりません。
著作権(財産権)の譲渡は、納品先以外の第三者が、自分も著作物の著作権を譲り受けたと主張してきた場合に、納品先の権利が証明できるように作成するものです。尚、著作権(財産権)は譲渡できますが著作者人格権は、法的に譲渡という手続きを踏めません。
ロゴデザイン・イラスト・商品パッケージの場合
可能です。デザインのみの案件(ロゴデザイン・イラスト・商品パッケージなど)に関しては、著作権の譲渡契約と完成元データの有償でのお引渡しが同時に行われます。
イラスト等については、デザインの著作権譲渡によって、改変が可能になります。
WEB制作の場合イラストとは異なり、通常のご契約でクライアントは使用だけでなく改変する事ができる権利を所有することになっています。サイト運用・改修・複製・印刷物への複写が問題なく行えるため、著作権の譲渡の必要がありません。
業務上譲渡しなくとも運用が可能ですが、制作のデザイン元データの譲渡をご希望の場合は、以下を参考にされてください。
WEBサイトは編集著作物(※01)に当たるため、著作物と非著作物が混在しており、譲渡の契約書を結ぶ際には、写真・プログラム・原稿の1つ1つが譲渡の対象となる著作物であるかどうかの判別と仕分けを必要といたします。こういった複雑な事情を考慮し、デザイン部分のみの譲渡契約と完成元データの有償でのお引渡しが同時に行われます。
WEB制作の場合は、著作権譲渡契約が無くても、改変複製が可能です。
※01 編集著作物とは、素材(著作物に限らない)の選択又は配列によって創作性を有するもの。
- 著作者人格権を行使しない契約は結べますか?
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著作者人格権は、著作者が著作物について、実名を表示するかニックネームを表示するかなどを決める権利。公表する時期を決める権利。同一性を保持権する権利。著作者の名誉毀損になるような使われ方を禁止できる権利。この4つの基本的人権のことです。
著作者人格権を行使しない契約は、他人の財産を奪う行為(著作権・財産権・基本的人権)であるが故に、クリエイターにとって地雷になることが多く、クライアントの為に誠心誠意良いものを作ろう、頑張ってレベルの高いものを提供しようというやる気を、踏みにじられたような気分になる人も少なくありません。安易に口に出すのではなく、法律について最低限の知識を吸収した上で、協議することをおすすめいたします。
一般的に、行使させたくない理由のほとんどが「同一性保持」を主張されたくないという点にあるようです。
大幅修正を加える際に、クリエイターからダメだと止められると困るからという理由で、「著作者人格権を行使しないで欲しい」という投げかけが多く見受けられます。
「同一性保持権」には例外の項目(※02)というのがあり、利用目的が妥当であれば認められることになっております。「著作者人格権の不行使特約」が無くても業務に差し障りが無いケースの方が多いと思われます。
それでも契約が必要だという場合は、以下を参考にされてください。
※02「同一性保持権」の例外「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」(著作権法第20条-4)
イラストの場合
通常は行っておりません。日本では無方式主義で著作者に著作財産権と人格権が自動付与され譲渡はできません。
通常の活用範囲であれば、著作権譲渡契約で業務に支障がないはずです。
しかし、特別な事情で著作者人格権を行使しない契約が必要な場合は、文化庁の著作権登録制度に申請していただくことで、ご希望に応じるようにいたしております。なお、申請には手数料・登録免許税が必要です。またご契約には、申請にかかる費用および制作費用の50%を譲渡料としてお支払い頂いております。
WEB制作の場合
WEB制作は、運用することを前提に納品しますので、「同一性保持権」の例外「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」(著作権法第20条-4)が最初から適用されています。
同一性の保持を理由とした著作者人格権の放棄は、無用です。
しかしどうしても、放棄を求める場合は、以下を参考にされてください。
WEBサイトは編集著作物であるため、著作者人格権を保有する者が複数存在いたします。もれなく締結のためには、二者間の契約書では難しいと思われます。通常の著作権譲渡契約で、業務に支障がないはずが、ご希望の場合は、文化庁の著作権登録制度に申請していただくことで、ご希望に応じるようにいたしております。なお、申請には手数料・登録免許税が必要です。その際は専門家と相談し進めさせていただきます。専門家の相談費用、申請にかかる費用、譲渡の契約書作成の費用および制作費用の50%を譲渡料としてお支払い頂きます。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/toroku_seido/