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クラウドワークスとランサーズの2社に個別の契約書を用いると利用規約に違反するのか?お問い合わせしたら返答いただきました

知り合いのデザイナーと、今流行ってる(?)クラウドソーシングについて話している時、発注ならいいけど、受注側で、クラウドワークスとランサーズを使う時は、ちょっと気をつけてねって云われました・・・

受注側としてサービスを利用したいなら、著作権の全権譲渡と人格権の放棄が絶対条件になっているというのです。

さらりと書きましたが、もう一度、よく読んでみてください。

『受注側は、納品した瞬間に、著作権の全権譲渡と人格権の放棄が義務づけられている』

よく読む↑↑↑ よく読む↑↑↑ よく読む↑↑↑ 

・・・・・・・・。
このルールについての個人的な感想は置いておいて。

まずは、自分の目で確かめようって思って、ランサーズのよくあるご質問を読んでみました。
http://www.lancers.jp/faq/l1016/107

たしかに、その通りのことが書いてあります。

しかし、作者が自分の著作物についてどうするのか、決めるのは作者でいいんじゃないかと思い、利用規約をよくよく読んでみました。

すると、利用規約を読んだわたしの解釈では、クライアントと著作権契約を個別に交わせば問題ないんじゃないかと思ったんです。
すくなくとも、絶対的な条件で、どうすることもできないような問題ではなさそう、という風に読み取れました。

ランサーズの利用規約はこちら
http://www.lancers.jp/help/terms

そこで、

クラウドワークスとランサーズの2社に個別の契約書を用いると利用規約に違反するのか?
2社へお問い合わせを送ったら、ご返答いただきましたので、シェアします。

質問

サービスを利用する際、クライアントと著作権に関する契約を個別に結ぶことは利用規約に違反するのか?

簡単にいいますと、会員同士で契約する際、利用規約とは違う著作権の取り決めに合意して、仕事を進めるのは、いけないことなのでしょうか?という質問です。
(それは、納品形態、使用、公衆、翻訳、二次利用、複製、人格、期間などすべてにおいて利用規約とは違う内容のものを別途作成したもの)

回答

ランサーズさんの回答

クライアントとランサーの合意の上であれば、成果物の著作権に関する契約を個別に結ぶことは、利用規約違反ではないので、安心してください、というものでした。OKですね!

結論として、ランサーズさんの場合は、個別に契約書を作って進めても、問題ありません。

クラウドワークスさんの回答

コンペの場合は、ダメ。
データ確認後に知的財産権の著作権等の権利がメンバー(受注者)様からクライアント(発注者)様へ譲渡されるそうです、絶対ってことみたいですね。

それ以外のケースも、はっきり、良いともダメとも書いてありませんでした。
ただ、契約するなら双方同意の上で、事務局は介入しませんと書かれてありました。

これは、おおむねOKだと判断していいのかな。明言を避けたのかもしれません。
だから、質問した側としては、疑問は残るけど、ひとまず、コンペは絶対譲渡なんだということははっきりしました。

みんな、やたら「著作権の譲渡」「譲渡」「譲渡」って連呼しているけど、「譲渡」という二文字だけでは、どの権利がどの程度自由になったのか、法的な意味では、ぜんぜん明確じゃないよ、ということを、認識してる人はどのくらいいるのだろう?

全部で124条ある各々の権利の所在を、利用規約に書くことはできないでしょう?だから、やっぱり、著作権譲渡契約書は作らなくちゃいけない。面倒だけど、やらなかったら、いざ、文化庁に登録しようという時になっても、契約書が無いと、登録はできないんです。

クライアントと仕事するときは、利用規約にお任せするのではなくて、著作権の契約書を作りましょう、業務の一環です。

私は、ここで、いわゆる著作権についての話を、ガンガン進めたい訳じゃなくて。

クラウドソーシングは、間違いなく、今の時流なんだろうから、デザイナーもライターも、その波に乗っていかないといけないんだけど、その前に、基本的なことが、置いてきぼりになってもいいような、風潮を作ってはいけないなと思います。

だから、利用の仕方を考えないと。
サービスは、設備の提供でしかないと思うので、使い方は、自分で決めないといけないんです。

2社の回答は引用はできないけど、(メールは私信にあたるからね)
ランサーズさんへ私が送った質問の文章を全文掲載します。

谷口と申します。御社サービスの会員登録だけはさせて頂いております。
(まだ活用したことはありません)
この度、お尋ねしたいことがございましたので、ご連絡させていただきました。
どうぞ、よろしくお願いいたします

質問
サービスを利用する際、クライアントと著作権に関する契約を個別に結ぶことは
利用規約に違反するのかどうか?です。

知り合いのデザイナーから、御社のサービスを利用したい場合は、
手数料と著作権の全権譲渡と人格権の放棄が絶対条件になっていると、
知らされました。

ただ、利用規約をよくよく読みますと、わたくしの解釈では、
クライアントと著作権契約を個別に交わせば問題ないように読み取れます。

ただ、それも、利用規約を読んだ、個人の解釈ですので、
実際、違反にあたる可能性があるのかどうか、
公式の見解を示していただけましたらと思います。

まず、第13条の「プロジェクトの成果物の譲渡可能なすべての権利」とは何か。ですが、

13条の1項が示す、会員間の契約の成立のタイミングの際に、
第2条2項に基づいて同当事者間で別途合意があれば
第11条1項で云うところの「成立した契約」の範囲に、別途合意した内容も含まれると思われますから・・・

会員間の契約の際に利用規約とは違う著作権の取り決めに合意したとして、
(納品形態、使用、公衆、翻訳、二次利用、複製、人格、期間などすべてにおいて)

この取り決めが『第11条3項の内容に抵触しない』ものであった場合、
第13条の譲渡可能なすべての権利とは

「両者で合意した著作権に関する取り決めに基づく譲渡可能な権利」となり、

第17条3項にある、ランサーは著作者人格権を行使しません。の項目には、「ただし、同当事者間で合意した著作権に関する取り決めがある場合は、この限りではない。」を付け加えて解釈してもよいのではないかと思います。

なので、
サービスを利用しながら、クライアントと著作権に関する契約を個別に結ぶことは
利用規約の違反にはならず、むしろ、著作権問題のトラブル回避に役立つのではないかと思うのですが、

この認識が、御社の意図とズレているために、利用規約に違反するという場合は、
回答いただけましたら幸いです。

これに対して頂いた、2社の回答は上の通りです。
参考になれば。

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